top of page
特定技能外国人受入支援事業
受入れ機関(企業等)から委託を受け、登録支援機関として1号特定技能外国人に対し、生活オリエンテーション、相談・苦情対応等の支援を行います。企業の深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる「特定技能1号」の外国人を支援することにより、企業における生産性向上、人材の確保等を支援していきます。
特定技能外国人受入れの流れ
技能実習2号を良好に修了している、もしくは、特定技能試験に合格している外国人を雇用するまでの流れになります。
1
雇用契約締結
特定産業分野ごとに
協議会に参加
技能実習2号を良好で修了しており、希望の特定技能分野と関連性がある場合は、特定技能試験を免除されます。
雇用条件を確認し、説明し、雇用契約を締結します。
2
登録支援機関に
支援計画を委任する場合
委託契約
特定技能を受入れるには、義務づけられた支援があります。
・事前ガイダンスの提供
・出入国時の送迎
・適切な住居の確保及び生活に必要な契約にかかる支援
・生活オリエンテーションの実施
・日本語学習の機会提供
・相談、または苦情への対応
・日本人との交流促進支援
・非自発的離職時の転職支援
・定期的な面談の実施および政府への通報
上記は登録支援機関に一部委託できます。
4
在留資格認定
必要書類や協議会の加入を終え、速やかに出入国在留管理局に在留資格の申請を行います。
5
就労開始・随時・定期報告
在留資格が下り次第、就労開始可能
雇用条件に変更があった際には速やかに
随時報告を提出必要があります。
また、年に4回定期報告で特定技能外国人の勤務状況や賃金に関することを報告する必要があります。
電子届け出システムを活用すると便利です。
特定技能受入れ可能分野
特定技能で受入れが可能な分野(特定産業分野)は14分野で、さらに特定技能2号に移行できる分野は限られています。それぞれの分野別に運用方針が定められています。
bottom of page